贈与税の納税義務

贈与税の納税義務者についてです。

贈与税は贈与した側が納めるべきものですか?
例えば、贈与者(贈与した側の者)が死亡して、贈与税を納められなかった場合はどうなりますか?

どうぞよろしくお願いいたします。

贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です)。

このように贈与を受けた側が贈与税を納めることとなります。
すなわち、贈与税は受贈者(贈与を受けた側)が申告・納税義務を負い、贈与者(贈与した側)は納税義務を負いません。

したがって、贈与者が死亡したとしても、受贈者の納税義務に影響を与えるものではありません。

被相続人からその相続開始前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算する制度があることを補足しておきます。
その場合、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された人の相続税の計算上控除されることになります。

参考

例えば、アメリカでは、「Gift Tax(贈与税)」は、贈与した側に納税義務が生じるなど、国によって贈与税の負担者は異なるようです。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

渡邊の写真
元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

いますぐご連絡ください

  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

お気軽にお問合せください

このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。