贈与税の延納制度

贈与税を分割で納める方法を教えて下さい。

 贈与税もほかの税金と同じく金銭で一時に納めるのが原則です。
 しかし、不動産など換金性の困難な資産の贈与を受けたケースなど、一度に多額の納税をすることが難しい場合もあり、そのような方のために延納という納税方法があります。この延納は一定の条件の下に5年以内の年賦により納税する方法です。

(1) 延納を受けるための要件
延納を受けるには、次の三つのすべてに当てはまることが必要です。

イ 申告による納付税額が10万円を超えていること

ロ 金銭で一度に納めることが難しい理由があること

ハ 担保を提供すること。ただし、延納税額が50万円未満で延納期間が3年以下の場合、担保は必要ありません。

(2) 延納するための手続
延納しようとする贈与税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して所轄税務署長に提出することが必要です

https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm

全国対応・緊急案件対応

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。