贈与税の「結婚・子育て資金の非課税特例」が適用できる具体的な支出について

直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税(結婚・子育て資金の非課税)の特例として1,000万円の贈与税の非課税枠が利用できますが、具体的にはどのような支出がここでいう「結婚・子育て資金」に該当しますか?

結婚・子育て資金とは、次に掲げる金銭をいうこととされています。

 イ 受贈者の結婚に際して支出する費用で次の費用に充てられる金銭

 (1) 受贈者の婚姻の日の1年前の日以後に支払われる婚姻に係る婚礼(結婚披露を含む。)のために要する費用で一定のもの

 (2) 受贈者又はその配偶者の居住の用に供する家屋の賃貸借契約(受贈者が締結するものに限る。)であって、婚姻の日の1年前の日からその婚姻の日以後1年を経過する日までの期間に締結されるものに基づきその締結の日以後3年を経過する日までに支払われる家賃、敷金その他一定のもの

 (3) 受贈者が、受贈者及びその配偶者の居住の用に供するための家屋に転居(婚姻の日の1年前の日からその婚姻の日以後1年を経過する日までの期間にする転居に限る。)をするための一定の費用

 ロ 受贈者又はその配偶者の妊娠、出産及び育児に要する費用で次の費用に充てられる金銭

 (1) 受贈者又はその配偶者の不妊治療のために要する費用又は妊娠中に要する費用で一定のもの

 (2) 受贈者又はその配偶者の出産の日以後1年を経過する日までに支払われるその出産に係る分べん費その他の費用で一定のもの

 (3) 受贈者の小学校就学前の子の医療のために要する費用で一定のもの

 (4) 幼稚園、保育所等を設置する者に支払う受贈者の子に係る保育料その他の費用で一定のもの

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。