贈与税の「教育資金の非課税特例」が適用できる具体的な支出について

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税(教育資金の非課税)の特例として1,500万円の贈与税の非課税枠が利用できますが、具体的にはどのような支出がここでいう「教育資金」に該当しますか?

次のような支出に関しては、教育資金の非課税特例を適用することができます。

1 学校等に対して直接支払われる次のような金銭

(1) 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料など
(2) 学用品費、修学旅行費、学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など

<「学校等」とは>

・ 学校教育法上の幼稚園、小・中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、大学、大学院、専修学校、各種学校

・ 外国の教育施設
〔外国にあるもの〕その国の学校教育制度に位置づけられている学校、日本人学校、私立在外教育施設
〔国内にあるもの〕インターナショナルスクール(国際的な認証機関に認証されたもの)、外国人学校(文部科学大臣が高校相当として指定したもの)、外国大学の日本校、国際連合大学

・ 認定こども園又は保育所 など

2 学校等以外に対して直接支払われる次のような金銭で社会通念上相当と認められるもの

<イ 役務提供又は指導を行う者(学習塾や水泳教室など)に直接支払われるもの>

(1) 教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など
(2) スポーツ(水泳、野球など)又は文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教養の向上のための活動に係る指導への対価など
(3) (1)の役務提供又は(2)の指導で使用する物品の購入に要する金銭

<ロ イ以外(物品の販売店など)に支払われるもの>

(1) 1-(2)に充てるための金銭であって、学校等が必要と認めたもの
(2) 通学定期券代
(3) 留学渡航費、学校等に入学・転入学・編入学するために必要となった転居の際の交通費

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。