贈与を受けた現金を定期預金に・・・贈与日はいつ?

贈与税についての質問です。

例えば

  • ある年(01年とします)の12月に父から100万円現金で贈与を受けます。
  • 翌年(02年とします)の1月にそのお金を銀行の定期預金に預けました。
  • また、その年(02年)の6月にさらに父から100万円をもらってすぐに同じ銀行の定期預金に貯蓄しました。

 この場合、銀行に合計200万円が同じ年に預金されたことになりますが贈与は2年にわたり各年100万円ずつなされています。この場合、贈与税はかかりますか?
 

 贈与税は、暦年ごとに贈与があった金額をもとに計算されます。すなわち、1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計することとなります。また、「贈与を受けた日」とは、実際に財産が移転したときをいいますから、現金の贈与が行われた場合、その現金が渡された日ということになります。それを銀行に預金した行為はあなた自身が行った(二次的な)行為であり、贈与者(お父様)とあなたの関係で行われた行為ではありませんので贈与行為には該当せず、またもとの贈与行為(現金の引渡し)に法的な影響を及ぼしません。

 ただし、外形的には銀行への預入日しか見えませんので(その日より以前に贈与が行われたとの推定は立ちますが)、対外的な説明に備え、現金の受け払い日に受け取りを証する文書(受取書)などを作成しておくことをお勧めします。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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