認知症の祖父からの生前贈与は可能か

祖父は、介護4の認知症に該当し、判断が出来なく、一筆も書けません。

その祖父から私に、祖父名義の土地を贈与してもらうことは可能でしょうか。
認知症になる以前から祖父の意思で考えていたようで、親類は合意しています。

認知症の程度にもよりますが、判断能力が著しく低下してしまうと不動産を贈与するといった契約を有効に行うこと、つまり生前贈与をすることができません。

本人の判断能力が無いことに付け込んで不利な契約をする悪徳商法の被害に遭うおそれもあることから、こういった判断能力が不十分な方々を保護するため、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらうことができます。

ただ、判断能力が低下した本人に代わり、後見人から贈与を受けることができるかというと、後見人は本人の意思を尊重しつつも、利益を無視して財産を勝手に処分することはできません。
本人の意思が確認できなければ、事実上、後見人からの贈与も難しいと考えた方がよいでしょう。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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