親が200万円の保険料を負担した場合

贈与税について

保険料を一括で支払う為、親から200万円を自分の口座に振り込んでもらい、それを保険会社に支払いました。
保険会社に支払ったお金は保険会社でいったんプールされ、その資金から自動的にで保険料に振り替わる仕組みになってます。
この場合、親から200万円を贈与されたことになり、贈与税がかかるということになるのでしょうか?4

母からあなた名義の保険口座に資金が移動したのであれば、一義的には資金の贈与があったものとして税務上取り扱われますので、基本的には親からの200万円の贈与ということになります。

「自分の手元資金が足りなかったので親から200万を借りて保険料を支払った。今後この保険料相当額を親に返済する予定だ」ということであれば、200万円の借入なので贈与にはなりません。
この場合には金銭消費貸借契約書など贈与でないことを証明する書類を作成した方がよいでしょう。当然返済もしなければなりません。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

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