住宅取得等資金の贈与の非課税特例について
父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する家屋の新築若しくは取得又はその増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となります
平成26年に住宅取得資金の贈与を受けた場合、最大1,000万円を限度に贈与税が非課税となります。
以下、番号ごとに回答いたします。
(1) 申告は必要です。住宅取得等資金の贈与の非課税特例の適用を受けるためには申告書にその適用を受ける旨を記載して提出する必要があります。
(2) 申告しないと住宅取得等資金の贈与の非課税特例の適用を受けることができず、後日、税務署から贈与税の無申告を指摘され、住宅取得等資金の贈与の非課税特例の適用のないまま贈与額の全額について贈与税が課されます。また無申告加算税、延滞税もかかります。
(3) 3月15日までです。この非課税特例は、贈与税の申告期間内に贈与税の申告書及び添付書類などを提出した場合に限り、その適用を受けることができます。
(4) 主な添付書類
イ 受贈者の戸籍の謄本その他の書類で次の内容を証する書類
- 受贈者の氏名、生年月日
- 贈与者が受贈者の直系尊属に該当すること
ロ 源泉徴収票など平成26年分の所得税に係る合計所得金額を明らかにする書類
ハ その他一定の書類
- 戸籍謄本(受贈者の親子関係を証明する書類)
- 住民票(親と自分の両方)
- 住宅性能証明書等
- 不動産の登記簿謄本