結婚・子育て資金の非課税の特例制度とは、平成 27 年4月1日から平成 31 年3月 31 日までの間に、個人(20 歳以上 50 歳未満の者に限ります。)が、結婚・子育て資金に充てるため、
(1) その直系尊属と信託会社との間の『結婚・子育て資金管理契約』に基づき信託の受益権を取得した場合、
(2) その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を『結婚・子育て資金管理契約』に基づき銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をした場合又は
(3) 『結婚・子育て資金管理契約』に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で証券会社の営業所等において有価証券を購入した場合
には、その信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち 1,000 万円までの金額(既にこの「結婚・子育て資金の非課税」の特例の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合には、その算入しなかった金額を控除した残額)に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入しないとする制度です。
(注)
1 「結婚・子育て資金の非課税」の特例の適用を受けるためには、一定の申告手続が必要となります。
2 「金銭等」とは、金銭又は公社債投資信託の受益証券のうち一定のもの(いわゆるMRF又はMMFをいいます。)をいいます。
なお、次のイ又はロの事由に該当したことにより『結婚・子育て資金管理契約』が終了した場合において、その『結婚・子育て資金管理契約』に係る非課税拠出額※から結婚・子育て資金支出額※(結婚に際して支出する費用については 300 万円を限度とします。)を控除した残額があるときは、その残額については、イ又はロに該当する日の属する年の贈与税の課税価格に算入されます。
イ 受贈者が 50 歳に達したこと
ロ 『結婚・子育て資金管理契約』に係る信託財産の価額がゼロとなった場合、『結婚・子育て資金管理契約』に係る預金若しくは貯金の額がゼロとなった場合又は『結婚・子育て資金管理契約』に基づき保管されている有価証券の価額がゼロとなった場合において受贈者と取扱金融機関との間でこれらの『結婚・子育て資金管理契約』を終了させる合意があったことによりその『結婚・子育て資金管理契約』が終了したこと
※ 「非課税拠出額」とは、結婚・子育て資金非課税申告書又は追加結婚・子育て資金非課税申告書に「結婚・子育て資金の非課税」の特例の適用を受けるものとして記載された金額を合計した金額をいいます(1,000万円を限度とします。)。
※「結婚・子育て資金支出額」とは、取扱金融機関(受贈者の直系尊属又は受贈者と『結婚・子育て資金管理契約』を締結した金融機関等をいいます。)の営業所等において結婚・子育て資金の支払の事実が確認され、かつ、記録された金額及び『結婚・子育て資金管理契約』の期間中に贈与者が死亡したことにより、贈与者から相続又は遺贈により取得したとみなされた管理残額を合計した金額をいいます。
【関係法令等】
措法第 70 条の2の3第1項、第2項、第 11 項、第 12 項
措令第 40 条の4の4第2項
措規第 23 条の5の4第1項