税務署から「贈与税の申告についてのお尋ね」という通知が届きました

私の夫のもとに、税務署から贈与税の申告についてのお尋ね書類が届きました。

「平成23年中に取得した財産(養老生命の満期金)の申告が確認できない、申告の要否を確認するため同封の 【贈与税の照会に対する回答】 を送ってほしい」という内容です。
税務署の書類には、義父から夫が保険満期金約1000万円を受取った旨が書かれていますが、まったく身に覚えがありません。
夫の両親は自営業をしており、かなり稼いでいるようです。
夫は、こんな満期金がある保険に入っていたことを全く知らず、義父に税務署からの書類を見せたところ、どうやら義父は受取人を夫にした保険契約を勝手に締結していたようです。

夫は全く金銭を受け取っていないのに税金だけ納めなければならないのでしょうか?

 

外形的(契約の内容的)には、あなたの義父が保険契約人(保険料の負担者)、満期返戻金の受取人はご主人になっていますので、あなたのご主人が義父から満期返戻金の贈与を受けたこととなります。

実態は、義父自身が満期返戻金を受け取っていたとしても、税務上は一義的には契約の法関係(権利義務関係)に基づき課税を行いますので、お尋ねの場合、ご主人が贈与税を賦課されることになると思います。これを覆すには、経済的な実態が契約による権利義務関係と一致していない旨を税務署側に説明する必要がありますが、下手をすると、贈与が義父からご主人、さらにご主人から義父へと贈与が二回あったものとして贈与税が2回課されることも想定されます。

また、保険契約の名義をご主人に変えるなど、どうも義父の納税モラルに問題があるような気がしますので、その説明により義父のその他のすべての税金関係が税務署に怪しまれ逆にやぶ蛇になる可能性があるかもしれませんね。

参考まで

養老保険の満期返戻金1,000万円に贈与税が課された場合、(1,000−110)×40%−125=231万円の税金がかかります。(税制改正により父からの贈与は軽減税率が適用されていますがH24年度は不適用です)

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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