私立大学に通う費用の仕送りには贈与税はかからないの?

贈与税についてです。

親元を離れ、私立の大学通っています。家賃(ワンルームマンション)、生活費、授業料、資格試験、教科書代や部活費などで結構な額を使いますので実家から月25万円から40万円程度仕送りしてもらっています。
到底年間110万円ではすみません。

公立の大学に通う友人は奨学金で授業料を支払い、バイトで生活費を稼いでいます。社会人になったら奨学金制度で借りたお金を返済するそうです。

このように恵まれている自分ですが、実家からの仕送りに対し贈与税の問題はおきないのでしょうか。

 

大学の授業料、生活費などは扶養義務の履行であり贈与税の対象になりません。

贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、次に掲げる財産については贈与税がかからないことになっています。

1 法人からの贈与により取得した財産
贈与税は個人から財産を贈与により取得した場合にかかる税金であり、法人から財産を贈与により取得した場合には贈与税ではなく所得税がかかります。

2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの。
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。

なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度、直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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専門性の高い国税職員経験を
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