祖父が私名義の預金をした場合

株式会社を経営しています。
祖父が私の名義で作った預金があります。
その預金から会社の資金を借入している状況です。
まだ軌道に乗っていないため、生活資金もこの私の名義の預金から出金して使っています。
相続時には現在残っている預金や証券などを祖父の相続税として申告すればよいのでしょうか?
また、祖父が株式会社への貸付金を放棄すると節税になるでしょうか?
 

まず、あなたの祖父があなたの名義の預金に入金した行為について、それが贈与に該当するのか、それとも借名で預金しただけで実質的にはその預金は祖父ご自身の預金となるのか・・・その資金の税務上の帰属の判定をする必要があります。
簡単にいうと、その預金は誰のものかをまず考える必要があるということです。ご質問の内容からは、贈与した認識が当事者間にあり、処分権もあなたに付与されているようですので、贈与(契約)は成立しているものと考えられます。

そうすると、祖父があなた名義の預金へ入金する都度、贈与が生じていることになるので、暦年ベースで贈与の額が110万円を超過する場合、贈与税の申告納付をする必要があります。

祖父からあなたへの資金の移転は完結(贈与の成立)していますので、相続開始時の預金残高も会社への貸付金もあなたの債権となりますので、祖父の相続財産には該当しません。
ただし、あなたが祖父の法定相続人に該当し、祖父の相続開始前3年以内に贈与を受けた資金は、生前贈与加算分として相続税の課税対象となります。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

渡邊の写真
元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

いますぐご連絡ください

  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

お気軽にお問合せください

このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。