生前贈与の方法

生前贈与のやり方を教えてください。
父から毎年300万円の贈与を受けることになりました。
贈与税の確定申告を毎年しようと考えています。預金のまま置いておくと、相続税がかかると聞きましたが、具体的に使うあてがないのが現状です。無理やり使うのももったいないですし・・・

 

生前贈与が有効なものとして成立させるためには、二つのポイントがあると思われます。

1 父親の「名義預金」と認定されないための準備

 あなた名義の銀行口座に贈与された金額が振り込まれていたとしても、その預金の通帳・印鑑・カードの管理を父親がしていて、実質的にあなたにその口座に振り込まれた金銭の出金が制限されているような場合、贈与そのものがなかったと推認されます。ただ単に、父親があなたの名義で預金しているだけという事実認定です。この場合、この名義預金は相続財産として扱われます。したがって、預金の出金の自由を客観的に確保しておくため、通帳、印鑑、カードはあなたが管理しておく必要があります。
 既成事実を作るため、あなた自身が出金手続きをして、あなた自身のためにその金銭を少しでも使うことも必要でしょう。

2 「連年贈与」との認定

 例えば、毎年100万円ずつ10年間にわたり贈与を受けることが、贈与者との間で約束されている場合には、、1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、約束した年に、定期金に関する権利(10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与(1,000万円)を受けたものとして贈与税がかかりますので申告が必要です。それを回避するためには以下のような対策が必要です。

〇 贈与の都度、「贈与契約書」を作成する

〇 贈与の金額を毎年変える

〇 贈与税の申告・納付をする

〇 銀行振込で日付と証拠を残す

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

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