母からの生前贈与の申告を失念

母から前年に生前贈与を受けていたのですが、贈与税の申告をしていませんでした。

申告の期限は過ぎています。どうしたらいいでしょうか。

暦年(1月1日から12月31日)の1年間において贈与を受けた額が110万円以下であれば贈与税は生じません。
110万円を超えていれば、申告納税義務が生じますので、期限後になりますが、申告をするべきでしょう。
相続時精算課税を選択しようとする場合、贈与の翌年の3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要がありましたがこれも期限を徒過しているようですので適用はできないこととなります。

税務調査を受ける前に、自主的に期限後申告をした場合、無申告加算税5%が課されることとなります。
納税が遅れるとその分延滞税(遅延利息)も課されることとなります。
なるべく早く、申告、納付を済ませるべきです。

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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