死亡保険金の受取人からの贈与

父の死亡保険金の受取人が祖母になっていたため、祖母の口座に多額の保険金が振り込まれました。

祖母はその保険金を受け取る気はなく、その保険金の全額を私に渡そうとしています。

仮に祖母の意向のとおり、私がその保険金を(再)取得した場合、課税関係はどうなりますか?

死亡保険金は税務上「みなし相続財産」として相続税の対象となる相続財産に含まれることとなりますが、私法上は契約上の「保険受取人」の固有の財産となり、分割対象となる相続財産には含まれません。
したがって、お尋ねの場合、死亡保険金は祖母の固有の財産となります。さらに、祖母からその保険金を受取れば、「贈与」契約が成立したものとして扱われ、贈与税の課税対象となります。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。