教育資金の非課税特例の制度とは、平成 25 年4月1日から平成 31 年3月 31 日までの間に、個人(30 歳未満の者に限ります。)が、教育資金に充てるため、
(1) その直系尊属と信託会社との間の『教育資金管理契約』に基づき信託の受益権を取得した場合、
(2) その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を『教育資金管理契約』に基づき銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をした場合、又は
(3) 『教育資金管理契約』に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で証券会社の営業所等において有価証券を購入した場合
には、その信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち 1,500 万円までの金額(既にこの「教育資金の非課税」の特例の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合には、その算入しなかった金額を控除した残額)に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入しないとする制度です。
(注)
1 「教育資金の非課税」の特例の適用を受けるためには、一定の申告手続が必要となります。
2 「金銭等」とは、金銭又は公社債投資信託の受益証券のうち一定のもの(いわゆるMRF又はMMFをいいます。)をいいます。
なお、次のイ又はロの事由に該当したことにより『教育資金管理契約』が終了した場合において、その『教育資金管理契約』に係る非課税拠出額※から教育資金支出額※を控除した残額があるときは、その残額については、イ又はロに該当する日の属する年の贈与税の課税価格に算入されます。
イ 受贈者が 30 歳に達したこと
ロ 『教育資金管理契約』に係る信託財産の価額がゼロとなった場合、『教育資金管理契約』に係る預金若しくは貯金の額がゼロとなった場合又は『教育資金管理契約』に基づき保管されている有価証券の価額がゼロとなった場合において受贈者と取扱金融機関との間でこれらの『教育資金管理契約』を終了させる合意があったことによりその教育資金管理契約が終了したこと
※ 「非課税拠出額」とは、教育資金非課税申告書又は追加教育資金非課税申告書に「教育資金の非課税」の特例の適用を受けるものとして記載された金額を合計した金額をいいます(1,500 万円を限度とします。)。
※ 「教育資金支出額」とは、取扱金融機関(受贈者の直系尊属又は受贈者と『教育資金管理契約』を締結した金融機関等をいいます。)の営業所等において教育資金の支払の事実が確認され、かつ、記録された金額を合計した金額をいいます。
【関係法令等】
措法第 70 条の2の2第1項、第2項、第 10 項、第 11 項
措令第 40 条の4の3第1項、第2項
措規第 23 条の5の3第1項