子供名義の預金口座を解約して住宅購入・・・課税上の問題は?

子供名義の口座に預金をしていました。
預金の残高は現在約1500万円ほどあります。
この子供名義の口座は現金の出し入れはしておらず、口座の管理も私がしています。

もともとは子供の将来のために貯蓄したものでしたが、この度、住宅を購入するためにこの口座を解約し、頭金の一日に充当しようかと考えています。

税務上の問題があれば教えてください。

ご質問の内容からは、お子様名義の預金は、単にお子様の名義であなたが預金をしているものに過ぎず、いまだ贈与が成り立っていない「名義預金」だと考えられます。
したがって、お子様名義の預金はあなたが自由に使っても課税関係は生じないこととなります。

ただ、過去にこの行為(お子様名義での預金)を贈与があったものとして税務署に申告していれば、税務当局に「これは贈与です」と自己申告していることとなりますので、この場合、すでにお子様にその預金の所有権が移転していることとなるため、その預金を住宅の購入資金に充てると、逆にお子様からあなたに贈与があったこととして扱われます。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

渡邊の写真
元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

いますぐご連絡ください

  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

お気軽にお問合せください

このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。