子供名義の預金を子供の住宅取得資金に充てた場合・・・・

成人になった子供名義の貯金について

子供名義の貯預金が1000万円程度あります。通帳と印鑑は、親である私が管理しております。

このたび、子供が家を建てることになりました。そこでこの預金を住宅の購入資金のために現金化したいと思います。

この場合、子供の名義の預金に預入したときに贈与が成立しているのか、あるいは、住宅資金として現金化した場合に贈与が行われたことになるのかによって課税関係が違ってくると思います。ちなみに子供名義の預金は毎年100万円ずつ積み立てていたので、これが贈与と認められれば、毎年、基礎控除額(110万円)以下であるため、贈与税はかからないと思われます。税務上の取扱いはどうなるのでしょうか?

【名義預金について】

子名義の預金の通帳と印鑑は、親が管理しているということですと、子がその預金を自由に使える状態になっていないことから、その預金についての親から子への贈与はいまだ成立しておらず、親の預金のままであるとして税務上取り扱われることとなります。

【住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例】

ご質問のケースでは、その預金が子の名義の家屋の取得のために使われた場合、そこではじめて親から子への贈与があったものとして扱われ、その預金額1,000万円に対し贈与税が生じることとなります。
ただ、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する家屋の新築若しくは取得又はその増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となる特例があります。

詳細については国税庁HPをご参照ください http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。