子ども名義で定期預金を作ったのですが、贈与税はかかりますか?

子ども名義で300万円の定期預金を作ったのですが、贈与税とかかかってしまうのでしょうか?

その貯金は将来、教育費に使うつもりなのですが・・・

お子さんの名義の預金口座を作っただけでは、「贈与」とはなりませんので贈与税はかかりません。

お子さんの名義の預金口座を作っただけでは、「贈与」の事実が生じたことになりません。例えば、その口座の銀行印や通帳・カードなどをあなたが保管していたら、お子さんはその口座のお金を自由に使える状態にありません。難しい言い方をすれば、「処分権」がいまだお子さんに移転していない状況です。このような場合は、その口座は「名義預金」(他人の名義を借りた預金)に該当し、実質的にはあなたの預金であるとして取り扱われます。

お子さんに銀行印や通帳・カードを渡し、自由にお金を引き出せるようにして、完全にその口座の「処分権」をお子さんに移転した場合にはじめて「贈与」が行われたものとして扱われます。

結局、税務署は口座の所有者を名義だけで判断するのではなく、その「処分権」を実質的に有してのは誰かで判断します。その預金への入金が口座振替によるものであるか窓口現金であるかは関係ありません。

蛇足となりますが、不動産については登記名義人がそのまま所有者として扱われます。これは登記名義人のみが第三者への対抗要件を備えており、すなわち唯一無二の処分権者に該当するからです。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

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