姉からの預かり金を自分名義の口座に入れた・・・これって「贈与」扱い?

姉弟間における贈与?について

姉から弟である私がお金を預かりました。自宅に現金のまま置くのも防犯上危険がありますので、自分(弟名義)の銀行預金に入れることを考えています。

これって、法律的に何か問題がありますか?税務上、「贈与税」がかかるのでしょうか?
 

姉からの預かり金を自分の口座に入れること自体、なんら問題はありません。そのあたりは私的自治の原則により自由であるべきで、なんら制約を受けるものではありません。そして、実際に自分の口座に入れたお金が姉からの預かり金であれば、当然、「贈与」ではありませんし、「贈与税」もかかりません。いずれ返戻するものですから。

ただし、税務署に対してそれを説明する用意は必要です。外形的には「贈与」と見られても仕方がない行為ですから・・・。「預かり証」をきちんと作り、その口座は姉に返済するまで一切出金しないことです。整合性のある説明ができなければ、不本意ながら課税されてしまうこともあり得ます。自己防衛の用意はきちんとしておくべきでしょう。
 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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