妻への贈与分も含めて自分の口座に贈与金が振り込まれた場合

贈与税についての質問です。
昨年、父から私と妻に110万円ずつ贈与がありました。
しかし、父は妻の銀行口座を知らなかったため、私の口座に220万円をまとめて振り込みました。
今年になって私の口座から妻の口座に110万円を移した場合、昨年に私が父から220万円の贈与を受けたものとして扱われ贈与税が課されるのでしょうか。
 

相続税は暦年(1月1日から12月31日)ごとに贈与を受けた者がその期間に受けた贈与財産の合計額から基礎控除額110万円を控除した額に贈与税の税率を掛けて算出されます。申告期限(=納期限)は翌年の2月1日から3月15日までとなります。

(「1月1日から12月31日までに受けた贈与財産の合計額」−110万円)×税率

贈与税率は、国税庁HP http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm を参照にしてください
 

お尋ねのケースの場合、昨年中にあなたの口座に一括して220万円が振り込まれたとしても、そのうち110万円はあくまでお父様が奥様に贈与した金銭の預り金であり、そのことを当事者(3人)間できちんと認識されていたのであれば、その認識された事実関係により課税関係が構築されます。したがって、あなたと奥様に対し昨年にそれぞれ110万円の贈与があったものとして扱われ、いずれも基礎控除の額110万円を超過しないことから贈与税はかからないこととなります。

ただし、その説明責任は当事者が果たさなければならないことから、昨年あなたと奥様に110万円ずつの贈与がお父様からなされた旨、何らかの書面で残しておく必要があります(ありました。)。それがない場合、当局に説明し、理解を得てもらうのは困難です。しかし、事実がそうであるならその経緯をきちんと説明するしかないですね。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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