増資引受けによる事業承継

純資産1億円、発行済株式数100株の会社があるとします。

100%株主である父が、子に事業を承継したい場合に300株の新株発行(払込金額は一株1万円)を行い子がこの新株を得たとすると、子は約7千5百万円(1億円×300株/(100株+300株))の価値のある資産をたったの300万円で得ることになりますが、このような方法について税務上の何らかの問題が生じますか?

株式の希薄化の問題を含んでいますので、税務上問題が生じる取引となります。

本来の1株当たりの時価と増資払い込みの額との差額について、既存株主(父)から増資引受者(子)に対し贈与があったものと扱われることになろうかと考えられます。そこに経済的価値の移転があることが明らかだからです。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。