個人事業者が特定の個人に金銭を寄付した場合の手続き

私は個人経営者です。

事業で稼得した収益の一部をある事件の遺族【個人】へ寄付しようと考えております。

この場合、どういった手続きが必要になるのでしょうか?

個人から個人への金銭の寄付は「贈与」として扱われます。したがって、贈与を受けた方の税務手続きが必要となります。

ご質問のケースでは、個人から個人への金銭の寄付が行われるということで、それは「贈与」が行われたものとして扱われます。「贈与」が行われると、「贈与」を受けた側の人は贈与税の確定申告書を税務署に提出し納税する義務が生じます。確定申告は贈与があった年の翌年の2月1日から3月15日までにすることになっています。

ただ、贈与の額が1年間(1月1日から12月31日まで)で110万円以下であれば贈与税はかかりませんので申告・納税義務はないこととなります。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。