住宅取得資金の贈与

母が弟の名義で1000万円預金したそうです。
このお金は弟が数年後に家を新築するのでその費用の一部に充てる資金としてのものです。
弟は自分の名義の預金に1000万が入金されたことは認識しています。
この場合のように、住宅取得の支援のためのお金の贈与も、一般的な贈与と同様のものとみなされ、贈与税がかかるのでしょうか?

弟様の名義で1000万円預金した時点で、母から弟様への贈与が生じたものとみなされます。
住宅取得資金贈与の特例は、贈与を受けた翌年3月15日までに契約して住宅を取得し居住していないと適用されません。数年先となれば、普通の贈与となり、住宅取得資金贈与の特例の適用は受けられません。

また、住宅取得資金贈与の特例を受けるには、贈与税の申告期限内(翌年の3月15日まで)に贈与税の申告書及び契約書や建築関係などの必要な添付書類を税務署に提出する必要があります。

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。