住宅ローン返済の支援のための贈与

2年前に自宅を購入し、そのローンを現在弁済しています。

父から、ローンの返済資金としてその残高に相当する金銭の贈与をしてもらうこととなりました。

住宅を取得するための贈与には非課税枠が特別にあると聞いた事があります。
この場合、「住宅を取得するための贈与」という控除の対象になりますか?

親子間で行われる「住宅を取得するため」の資金の贈与には住宅取得資金の贈与税の非課税枠が適用できます。

この非課税の特例の適用は、居住の用に供する家屋の新築若しくは取得又は増改築等の対価に充てるための金銭の贈与を受けた場合に限られています。
したがって、住宅ローンを返済するための金銭の贈与を受けた場合には非課税の特例の対象となりません。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。