不動産の贈与に「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の特例は適用できるか?

父から居住用の不動産の贈与を受けましたが、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の特例は適用できますか。

 

残念ながらご質問のケースでは「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の特例は適用できません。

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の特例とは、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金(居住の用に供する家屋の新築若しくは取得又は増改築等の対価に充てるための「金銭」)の贈与を受けた場合に適用される制度です。

したがって、ご質問のように、「不動産」の贈与を受けた場合には当該非課税制度の対象とはなりません。

【参考】

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の特例とは、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する家屋の新築若しくは取得又はその増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれる場合において、当該住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となる制度です。

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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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