配偶者に給与を支払って節税(脱税?)

小さな病院を経営しています。

同業者の話によると、病院の経営者は、配偶者に給与を払ったことにして節税(脱税)する方法がまかり通っているようです。
税務署も申告書からその内容を把握しているとは思いますが、調査が入る事はないのでしょうか?
このような方法は問題ないのでしょうか?

その病院が個人事業であれば「青色専従者給与」(注)として、法人(医療法人社団等)であれば役員報酬あるいは使用人給与として、配偶者に給与を支払うことは、それが常識的な金額である限り何ら問題ありません。
必要経費または損金として処理されることとなります。

(注)白色専従者控除は上限(86万円)があります。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。