脱税、所得隠しについて

義父が所得隠しをしているようです。
義父は水商売を私の夫の名義で経営しています。おそらく義父には前科があり自分の名前では経営できないのだと思います。経営に使っている口座も夫の名義で、夫はただ名義貸しをしているようです。もし義父の脱税が発覚したら夫にも納税義務が生じるのでしょうか?

外部から見れば、水商売はご主人が経営していることになっているので、税金の請求(賦課決定通知書)はご主人にきます。したがって、一義的にはご主人が納税義務を負うこととなります。

ただし、所得税法には、実質所得者課税の原則というルールがあり、その収入や所得を得ているように一見みえる者が実は単なる名義人であり、別にその収入や所得を実質的に得ている者がいる場合には、名義人ではなくこの実質所得者に課税するというルールです。

所得税法 第十二条 

「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。」

このルールは、実際の税務調査の現場で適用されるケースは稀です。実際、税務調査が始まった場合には、その点を意識して、実質的な経営者は父親であること、その収入や所得を得ているのも父親であることを調査官にありのままに説明すれば、前述の実質所得者課税の原則が適用されることも考えられます。

仮にご主人に課税がなされ、脱税が公になるとご主人の勤務先での悪影響も考えられます。ご主人とそのリスクについてよく話し合うべきです。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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