租税債務を免れるための他人名義による営業

友人Aは風俗店を経営しています。
去年、国税局の強制捜査が入り、数千万円の追徴課税、重加算税が課税されました。
そして、その友人Aは、その納税が継続中であるにもかかわらず、その店を閉め(倒産させ)、他人の名義を使って新しい会社を設立して、同じく風俗店を開店させました。実質経営者はAです。
友人A曰わく「名義上一切、俺の名前は出ていないから、国税局は新しい会社から倒産させた会社の税金は取れない」と言っています。
このような場合は、やはり国税局は新しい会社から税金を取れないのでしょうか?
そのままバレずに、新店舗を営業していけるのでしょうか?

国税の徴収上の問題ですね。

質問にあるような方法でAさんに対する徴税を免れることは理論的には可能かもしれません。一義的には財産はその法的所有者に帰属するからです。ただし、現実的には不可能と考えるべきです。
法律というものは、あらゆる場合を想定して作られており、そのような抜け道を防止するための規定も盛り込まれています。税法も例外でははありません。
この事例でみても、「詐害行為取消権の準用」、「第二次納税義務の適用」、「滞納処分免脱罪」など、国税当局の「攻め手」はたくさんあります。それらのすべてを掻い潜ることは相当難しいと思われます。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

渡邊の写真
元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

いますぐご連絡ください

  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

お気軽にお問合せください

このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。