「申告漏れ」と「脱税」の違いを識別するひとつの目安として適用される加算税の種類があります。
税務調査で、認識の誤りやミスと認定され、それにより申告額が過少になったと認められる場合は過少申告加算税が課されますが、仮装や隠ぺい等の事実があったものと認定され、それをもとに申告額が過少に計算されていたと認められれば重加算税が賦課されます。
「申告漏れ」:過少申告加算税10%(通則法65)
「脱税」:重加算税35%(通則法68)
国税通則法
第六十五条(第一項) 期限内申告書が提出された場合において、修正申告書の提出又は更正があつたときは、当該納税者に対し、その修正申告又は更正に基づき第三十五条第二項(期限後申告等による納付)の規定により納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する。
第六十八条 (第一項) 第六十五条第一項(過少申告加算税)の規定に該当する場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺいし、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。