歯科医の脱税について...

歯科医の脱税についてです。

私は歯科受付をしています。
勤務先の歯科では、パソコンで今日の売上や、治療内容を管理しており、カルテに毎日印字しています。
それが、先生が自分で作っている技工物「セレック」を使った自費診療の入金が、次の日にはパソコン上から消えているのに気づきました。
また、売上日計表からも、その入金分だけが消されています。

このような状態を続けていていいのでしょうか?

 医療業の収入には「社会保険診療報酬」と「自費診療収入」があります。「社会保険診療報酬」は国民健康保険や社会保険から計算書の送付とともに病院の銀行口座に振り込まれますのでごまかしようがありません。一方、「自費診療収入」は現金で窓口に入ってくるため、税務署の捕捉が困難であることをいいことに、納税モラルの低いドクターはその収入(売上)の計上を除外することがあります。あなたの歯科の先生も脱税目的で意図的に「自費診療収入」を除外しているのでしょう。

ただ税務調査が行われて絶対ばれないかというと決してそうではありません。調査官も「自費診療収入」を除外していないかどうかを念頭において調査を進めますので、腕のある調査官なら技工物の納品書からすべての技工物の仕入を明確にし、それの売上とのひも付きを調べていけば仕入れだけ発生して売上のない技工物があぶり出され売上除外を把握することができます。

税務調査はいずれ行われます。きっちり調べられたら上記のとおり「自費診療収入」の売上除外は判明します。何年分も遡及されて課税されると何千万円という単位で追徴税が課されることになるかもしれません。重加算税と延滞税もペナルティとして課されます。脱税は割に合わないことを先生は知るべきでしょう。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。