横領していたことが税務調査で発覚した場合について

会社員で営業をしています。
2年ほど前に架空の領収書を使って会社のお金を40万円横領しました。

この度会社に税務調査が入り、私が偽造した領収書が税務署にバレたみたいなのです。

会社にも全てを話して弁済するつもりですが…今回、会社に生じる追徴課税ってどの位でしょうか?
その分も合わせて弁済するつもりです。
私の罪はどうなるのでしょうか?

あなたがすべきことは会社に全てを話し、会社の処分を受入れ、進んで賠償責任を負うことを意思表示することです。
税務上、架空の経費が40万円計上されていることになっていますので、実効税率を35%とした場合以下の追徴税額が生じることとなります。
法人税・地方税等:400,000円×35%=140,000円
上に対する延滞税(年率約14.6%が3年分):140,000円×14.6%×3年=61,320円
重加算税(法人税・法人事業税等の35%):140,000円×35%= 49,000円
粗く見積もって、あなたが会社に弁済すべき実額は、合計で510,320円(40万円+61,320円+49,000円:法人税・法人事業税等140,000円は横領による架空経費により本来の税金より過少になっていたものを本来の金額に戻すものです。)となります。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。