名義貸しの取引、これって脱税では?

脱税に該当するのではないか疑問に思った事です。
母が不動産を所有しており、それを賃貸することになりました。
しかし母はそれ以外の収入があり、その物件の家賃収入と合算するとかなりの税金が発生するという理由で、賃貸人の名義を私にしているようです。ちなみに、私は学生ではありませんが、まだ未成年です。

このような行為は税務上許されるのでしょうか?逮捕されることも考えられますか?

税法では、単なる名義貸し人には課税されず、その収益を実質的に受ける者が課税されることとなっています(所法12)。

ご質問の場合、(1)賃貸物件の登記名義人が母親であること、(2)実際にその収益を受けているのも母親であること、(3)あなたはまだ未成年者であり、未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならないこと(民法5)などを総合的に評価すれば、家賃収入の受取人は実質的に母親であるとの認定が税務署になされることは間違いないと思います。

そうなると、母親への追徴課税(本税及び加算税:加算税は仮装隠ぺい行為と認定される重加算税が課されます)が行われ、同時にあなたの名義で申告した納税額(申告していた場合ですが)は還付(もともとあなたには所得が無かったものとして扱われるため)されることとなると思われます。

国税局査察部が担当する刑事事件(悪質・多額な脱税)、いわゆるマルサ案件に該当しない限り逮捕されることはありません。

(参考)
所得税第十二条  
資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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