同僚が贈与税を納めていない!時効で許されるの?

贈与税の時効につて・・・

会社の同僚で、親から不動産を贈与された人がいます。
この同僚は贈与税を払っていないと周囲に自慢しています。

贈与税の時効が5年なので、それをすでに経過しているから「もう大丈夫!」と豪語しています。
こういうことは許されるのでしょうか?
 

不動産の所有権移転登記が贈与を理由としてなされた場合、法務局のこの登記情報を税務署が吸上げ、贈与税を納付しているかどうかをチャックし、もし申告の漏れがあれば、「お尋ね文書」などをその受贈者に送付し、申告するように指導するなどそれ相応の対応をしているはずですが・・・

不動産を実質的に譲り受けたけど、登記上の名義変更をまだ行っていないとか・・

ちなみに贈与税の更正・決定できる期間(除斥期間)は法定申告期限から6年です(相続税法36(1))。

脱税の場合の更正・決定期間は7年となります。

今までの経緯を含めて国税局の通報窓口(↓)に連絡してみてはいかがでしょうか。国税局を巻き込めば税務署も動かざるを得なくなるかもしれません。

https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/koekitsuho/madoguchi/02.htm

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。