元美容師が自宅でヤミ美容業をして申告しない・・・

脱税についての質問です。
知り合いに元美容師がいます。
彼女は、十数年勤務した美容院を退職しました。
そして、今後は「ヤミ美容師」なると言っています。すなわち、店舗を持たず自宅で通常の店舗より安い値段で常連客のカットをしてあげるそうです。
この収入を本人は税務申告する気がないと最初から言い切っています。

これって脱税ですよね?税務調査が入る可能性はないのでしょうか?

美容設備の整っていない自宅で美容業を経営するのは違法であるため、大それた広告もできず、ひっそりと友達関係などごく限られた人を対象にすることになるのではないでしょうか。

そうすると事業規模も小さく、その方がヤミで美容業をしている情報も税務署にはなかなかいかないでしょうから、税務署が動くことは正直想定しにくいです。誰かが通報したとしても、小規模の経営に対しては税務署は積極的に動かないかもしれません。お尋ね文書を出して出署を促し、ヒアリングをしてある程度の申告はさせるかもしれませんがその程度でしょう。

【参照】

美容師は、美容所として保健所に登録した施設内でしか美容の業を行う事はできません。認可を受けていない自宅の中で施術すれば、無届け営業になりますので、法律違反になります。また、出張先で美容業務が出来るのは、疾病その他の理由により、理容所又は美容所に来ることができない者に対して理容又は美容を行う場合 (理容師法施行令及び美容師法施行令第4条第1号)や 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に美容を行う場合(理容師法施行令及び美容師法施行令第4条第2号)など一定の要件に該当する場合に限られています。

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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