会社の金を私的に使用した場合・・・

一人で会社を経営しています。

会社の金を私的に使用した場合、捕まったりするのですか?
バレた時に修正申告すれば済むものなのでしょうか?

一人で会社を経営していても、会社と個人の財産は全く別ですので、会社の財産を不当に流用すればそれは「横領」(業務上横領)に他ならず、刑事罰の対象となります。株主は経営者本人ですから株主からの損害賠償請求はないでしょうが、他の債権者はれっきとした被害者ですので、その損害賠償責任にも問われます。

「横領」には「単純横領」と「業務上横領」、それに「遺失物横領罪」の3種類があります。
「単純横領罪」は5年以下の懲役、「業務上横領罪」は10年以下の懲役、「遺失物横領罪」は1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料です。業務上横領では自分への信頼や権限の委譲などを利用して公金を私するわけですから、一番重い刑に処せられます。

会社に対する行政罰として、税務上の追徴課税がなされます。架空費用の計上や収入除外などを伴うからです。本税額(法人税、消費税、源泉所得税)の他、ペナルティとして加算税、延滞税が賦課されます。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。