ラウンジが裏伝票をつかって脱税・・・告発したい

脱税を告発したら・・

私が以前働いていたラウンジが脱税をしています。
脱税のため、伝票を表(申告する分)と裏(申告しない分)と使い分けています。
私は、それぞれの伝票の保管場所も知っています。
これらを告発した場合、税務署は動くのものでしょうか?
日額10万円前後の売り上げのうち、4~6万円を表伝票にして申告しています。

売上の半分近くを申告していないかなり悪質な脱税ですね・・。

税務当局に通報すれば、すぐにでも税務調査が入る案件です。

ラウンジであれば現金商売なので事前通知なしに税務調査が行われるはずです。

その際、裏伝票の保管場所を情報として伝えれば、その保管場所をターゲットとして調査官はガサ入れ(現況調査)を実施することになります。裏伝票が税務署に把握されれば、もはや脱税の言い逃れはできません。後は大きな追徴税が課されることとなります。

国税庁への通報 → https://www.nta.go.jp/suggestion/johoteikyo/input_form.html

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。