サラリーマンが赤字の個人事業主を装い税金対策・・・・

現在、サラリーマンをしております。

個人事業主の開業届を出して、赤字申告で税金対策を考えています。もし、個人事業主として実際には何も業務をせずに、経費のみ計上した場合、問題ありますか?記帳義務は果たし、売り上げだけ毎年0円で申告します。

税務上、経費と認められるのは事業に関連して支出した費用(事業関連支出)だけです。

平たく言うと、事業目的のために支出した費用であれば経費として認められますが、事業目的と関係ない費用であれば経費とは認められません。したがって、事業をしていないのに飲食の費用や日用品を経費として処理することは認められないということになります。売上が計上されていないことは問題にはなりませんが、売上を得るための活動を実際に行っていることについて本人が説明しなくてはなりません。

また、事業所得では損益通算(給与所得との相殺)は可能ですが、雑所得ではいくら赤字であっても損益通算できません。事業所得として認定されるためには、それなりの労力の投入や収入が必要です。基本的に会社員をしながら行う事業は、あくまで副業であり、雑所得として認定されます。

さらに、もとになる事業活動自体がないと認定されれば、厳しい言い方をすると脱税であると言われかねないことになります。税務署としては、経費を否認し、結果として赤字申告によりなされた給与源泉所得税の還付を否認することになります。過少申告加算税(若しくは重加算税)、延滞税もペナルティとして課されることとなります。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

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また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。