ある会社が脱税をしている証拠の資料を入手した場合の通報について

ある会社が脱税をしている証拠の資料を入手しました。
私はその会社とは何の関係もありません。
その会社は脱税の資料を私が持っていることを知りません。
その会社に正しく税金を納めて欲しいと思っています。
どの機関に資料を提出して脱税していることを通報すれば、調査が入り脱税分を課税してもらえるのでしょうか?

国税庁では、従来から、課税漏れ及び徴収漏れに関する情報を受け付けていますが、それには例えば下記のような情報が含まれているようです。

  •  租税回避スキーム(節税商品や特定の取引手法を利用した租税回避など)に関する情報やその組成・販売をしている者又は利用をしている者に関する情報
  •  虚偽の売上金額(収益)や必要経費(費用)に基づく経理等により、不当・不正に所得金額等を低く(又は還付税額を多く)申告している者及びその手口の情報
  •  事業が活況を呈するなど、申告する必要があると考えられるにもかかわらず申告をしていない者に関する情報
  •  他人名義での取引、他人名義の口座等を利用した取引又は事実に基づかない契約書、領収書、請求書、納品書等の書類の作成、交付、作成依頼等(白紙領収書等の交付依頼等を含む。)を行っている者に関する情報
  •  海外で稼得した所得に係る課税を免れている者や各国の税制の違い・租税条約を利用して課税を免れている者に関する情報
  •  国税を滞納しているにもかかわらず、財産を隠匿している者に関する情報
  •  上記のような者の協力者に関する情報

 

国税庁の通報窓口あてに情報を提供すれば、国税内部で然るべき部署に情報が回付され、その情報の真偽を税務調査で確かめることとなります。

国税庁への通報→ https://www.nta.go.jp/suggestion/johoteikyo/input_form.html

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。