節税方法として紹介された手法について

節税方法として紹介された手法について疑問があります。

当方は不動産賃貸業をやっております。
建物が個人所有なので大した節税もしていません。
そんな話を同業者にしたところ、管理会社を作って管理費を必要経費に計上したらいいということでした。管理業務とコンサルティングをしてもらい、その会社に管理料、コンサルタント料としてジャブジャブ払えばいいんだよと言われました。
こんなやり方は通るのでしょうか。

管理会社を作って、その会社に管理費を支払うことは、合法的な節税対策だと考えられます。

ただ・・・・

所得税法には「同族会社の行為計算の否認」という規定があります(所得税法157条)。同族会社を利用した所得税の節税については、その税額の減少額を「不当」と税務署が認定した場合、その同族会社との取引を否認して(そんな取引は認めないということです)、所得税の計算ができるという規定です。
不動産の賃貸物件について通常の管理業者並みに管理して、通常に支払う相場程度の管理料を支払うならともかく、それを超えれば否認されると理解しておくべきです。
悪質な利益操作と見なされて重加算税が課されるもあり得ます。

参考:所得税法
(同族会社等の行為又は計算の否認等)
第百五十七条 税務署長は、次に掲げる法人の行為又は計算で、これを容認した場合にはその株主等である居住者又はこれと政令で定める特殊の関係のある居住者(その法人の株主等である非居住者と当該特殊の関係のある居住者を含む。第四項において同じ。)の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その居住者の所得税に係る更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その居住者の各年分の第百二十条第一項第一号若しくは第三号から第八号まで(確定所得申告書の記載事項)又は第百二十三条第二項第一号、第三号、第五号若しくは第七号(確定損失申告書の記載事項)に掲げる金額を計算することができる。
一 法人税法第二条第十号 (定義)に規定する同族会社

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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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