節税について

個人で事業を経営しています。

事業の方は好況を維持しており、来期は所得が1500万円を超えそうです。

そこで、累進課税の高率な課税を回避するために、専業主婦の妻と事業を帳簿上シェアし、例えば700万と800万円の所得に分けようかと考えています。このような手法はまかり通るものでしょうか?
 

事業所得をわけるというより、奥様を青色専従者として給与を支給したらいかがでしょうか。青色申告を申請していれば青色専従者給与として奥様に給与が払えます。そしてその給与は全額経費になります。
奥様は給与所得として申告する必要がありますが、年末調整により課税関係が完結すれば申告の必要はありません。

事業収入を分けるとなると、事業を二分するということで実態も分ける必要があり、大がかりなことになります。対外的な対応も必要になると思います。累進課税を避けるためだけに実態はひとつなのに事業所得を二分して所得を分散していると税務署に認定されると、合算して課税されることも考えられます。生半可なやり方では、課税リスクは極めて高いといえます。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。