法人税の節税について

年商1千万未満の一人社員の法人を経営しています。社員は社長一人です。
今年は例年以上に利益が出そうですので、
何か購入して節税できないかと思っています。例えば、パソコンや事務機器などの購入に数百万円投入しようか考えています。また、高級腕時計やスーツなどの購入は問題がありますか。
 

業務用の物品などを購入した場合ですが、基本的に10万円以上のものを購入すると、それは減価償却資産として扱われ、その資産の法定耐用年数に応じた期間に渡り費用化(=減価償却)されることとなります。しかも、初年度は月数按分計算の必要があります。したがって、期末間近に資産を購入してもその節税効果は限定的となります。

ただし、以下の特例を利用すると節税効果はかなり高まります。

○ 一括償却資産の償却の特例

取得価額が10万円超20万円未満の資産を取得した場合は、その資産の耐用年数に関係なく3年間でその取得価額の1/3ずつ償却することができます。

○ 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

 青色申告法人である中小企業者等(資本金1億円以下の法人)が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を取得して事業の用に供した場合には、年間300万円を限度にその取得価額の全額を取得年度の損金の額に算入することができます。

なお、社長のスーツや腕時計を会社が購入した場合、費用ではなく役員賞与として扱われ、損金としては認められません。ご注意ください。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。