小規模企業共済加入の節税効果

「小規模企業共済」加入の節税効果とメリットデメリットについて教えてください。

税理士に聞いてもよくわかっていない様子でした・・・・(泣)

このような税理士とは顧問契約を解除した方がよいのでしょうか?

 

 

小規模企業共済は、国が全額出資している中小企業基盤整備機構が運営している制度で、個人事業主や小規模企業等の会社役員が廃業・退職した際に共済金等が支払われる、いわば「事業主のための退職金制度」と呼べるものです。

1.掛金の全額が所得税の所得控除の対象となります。

2.共済金は退職所得又は公的年金等の雑所得扱い。(死亡退職の場合は、みなし相続財産)

3.納付した掛金総額の範囲内で事業資金の貸付けが受けられます。

足元の業績が安定しているのであれば、その掛金が全額必要経費になる「小規模企業共済」は節税ツールとして有効です。大まかに言えば、税金の負担を将来に繰り延べることができ、かつ、所得の種類も変更する(事業所得の必要経費→退職所得や年金(雑)所得)ことができる仕組みが節税に効果的なのです。

税理士の選択はご自身の判断ですが、あまりに知識のない税理士はクライアントの税務相談に十分対応できないと思われます。報酬に見合うサービスが十分に受けれていないとご判断されるのであれば、違う税理士を探すことも選択肢の一つだと思います。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。