ふるさと納税の節税効果

ふるさと納税の節税効果についての質問です。
給与所得者ですが、節税のためにマンションの賃貸をしており、不動産所得を赤字で申告しています。これは、ふるさと納税の節税効果を低下させるものなのでしょうか?それとも全く影響のないものなのでしょうか?

ふるさと納税の限度額は住民税の所得割から計算します。
所得割は、収入ではなく課税所得から計算されます。

【寄付控除対象額】 (1)+(2)+(3)

【住民税控除】 (1)+(2)

(1) 基本控除額:(寄付金 [※1]-2,000円)× 10%

(2) 特別控除額 [※2] :(寄付金 [※1]-2,000円)×(90%-所得税率 [※3])

【所得税控除】

(3)(寄付金 [※1]-2,000円)× 所得税率 [※3]

  • ※1:1月から12月の合計寄付金額。また複数の都道府県・市区町村に対し寄付を行った場合は、その寄付金の合計額。
  • ※2:住民税所得割額の1割が限度
  • ※3:所得税率は所得金額に応じて0~40%


課税所得は不動産収入から経費を引いたものです。
この課税所得がプラスであれば、本来の給与の課税所得にプラスに働きます。

節税のために不動産所得をマイナスにして、本来の所得と損益通算しているなら、
質問者のお考えのとおり所得税や住民税は減額されます。
節税して住民税が低くなっているのだから、低くなった住民税でふるさと納税の限度額は計算することになるので、当然限度額も下がります。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。