税務署からの「資料せん」の提出依頼について

「資料せん」の提出依頼についてです。
税務署から、各種「資料せん」の調査依頼が来た場合、全て回答しなくてはいけないのでしょうか?
うちの会社では全て回答していますが、結構手間がかかる作業です。
強制ではないので、回答しなくても問題ないのですか?

ご質問にある税務署から依頼があった「資料せん」(=「取引資料せん」)は、「法定外調書」なので、その提出を求める法律的な根拠は「無い」書類となります。
あくまで管轄税務署(国税局)から「任意」での提出をお願いされるものなので、提出しない場合も特に罰則があるわけではなく、また、提出しないことが不利に働くことはありません。ただ、税務当局との関係の悪化を恐れてか依頼に協力している企業が多いのが実態のようです。
「取引資料せん」の提出依頼は、税務当局の情報収集作業のひとつであり、提出した企業の取引を調べるものではなく、提出した企業の「取引先」の調査に利用する資料となります。

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神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。