税務署から「お尋ね」なる書類が届きました・・

税務署から、「お尋ね」という書類が届きました。
「譲渡した株式等」についてのお尋ね文書で、回答書が同封されていました。
これは、返送しないといけないのでしょうか?法的な提出義務があるのでしょうか?
返送しないと、罰則などありますか?
 

税務署からのお尋ねには回答した方がいいと思います。回答がないと税務署の方からなんらかのアクションを起こしてきます。

税務署では、数多くの文書がお尋ね文書用意されています。 「申告内容のお尋ね」や、税務調査で利用される「取引内容のお尋ね」などもあれば、確定申告に直接関係するものではない「相続」や「贈与」についてや、住宅購入についてなど、あるいは同族法人の株式に変更があったときなど様々です。

いずれも個人の方や会社に協力してもらい、取引内容や資金の動きなどを確認することを目的としています。このように税務署は、直接的、間接的に申告内容の適否の確認や潜在的な無申告状況を把握するための文書を準備しています。

お尋ね文書自体は、法的な強制力はなく回答も任意です。したがって、提出しないことに対する罰則はありません。ただ、それを無視していると税務署から確認の電話が入ったり、税務署への呼び出しがあったりします。

ご質問のお尋ねに関してですが、証券会社や信託銀行などを通して行った取引であれば、送付される「取引報告書」をもとに回答書を作成できると思います。特定口座のうち源泉徴収口座で取引を行っていればその口座内で税金が自動清算されるためそれ以上の課税関係は生じないはずですが、源泉徴収口座でない口座でお取引をなさっていたのかもしれませんね。その場合、確定申告により所得税額を確定する必要があります。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

渡邊の写真
元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

いますぐご連絡ください

  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

お気軽にお問合せください

このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。