支店への税務調査は支店のある地元の税務署が行う?

税務調査について

本社の税務調査はひととおり終わり、調査官から引続き支店等に対する調査を行いたいとの要請がありました。本社に来た調査官が地方にある支店等に出向くのでしょうか、それとも支店のある地元の税務署の調査官がその支店の調査を行うのでしょうか。

基本的には同じ調査官が支店等へ調査に行くことになります。

会社は本店登記の場所を管轄する税務署が調査権限を有しています。したがって、ある会社の支店がその本店所在地を所轄するA税務署の所轄外の地域にあってもその支店に対する調査権限はやはりA税務署にあることになります。

ただし、国税組織内部で本来A税務署の所轄の会社の遠方にある支店の調査を地元の税務署に委託する「委託調査」が行われる場合もあります。これは、全国展開する大規模法人の工場や支店に対し他局(調査部)の調査支援を受ける場合に行われるのが一般的です。お尋ねのケースでは基本的には該当しないと考えられます。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。