扶養控除の見直しの通知

税務署から「扶養控除の見直し」についてという通知書がとどきました。
母を扶養家族にして年末調整がなされたはずですが、おそらく母の収入が多く扶養控除に該当しないということなのかなと思っています。
母(62歳)の収入は公的年金のみので150万ほどでした。この場合、母は扶養控除の対象とならないのですか?
また、母は障害者手帳を持っていますが扶養親族から外れると「障害者控除」もなくなるのでしょうか?

母上が受給しているのが遺族年金 + ご自身の年金なら、遺族年金は非課税で所得にはカウントしないので、計算には含めません。

150万円が全額ご自身の年金だと、150万円×75%−375,000円=750,000円が、母上の所得(雑所得)になりますが、扶養親族として申告し、扶養控除を受けることが出来るのは、母上の所得が38万円以下の年だけです。したがって、扶養親族には該当しません。

また、障害者控除を使えるのは納税者ご自身又は控除対象配偶者や扶養親族が障害をもっていた場合となりますので、母上が扶養親族に該当しない以上、障害者控除の適用も受けられないこととなります。

母上の所得が38万円を上回っているのに扶養控除と障害者控除を適用してしまったのだと思われます。
扶養控除38万円、特別障害者控除40万円、計78万円。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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