広告収入を得ているのに確定申告していない・・・

インターネットで広告収入を得ているのに確定申告していない人について

最近インターネットでの広告収入を得ている人が増えています。
主婦でもそれなりの収入を得ているにもかかわらず確定申告をしない人が多々いると思います。じつは、私自身(専業主婦)は月5万円~10万円程度の収入がありますが、申告はしていません。法的には脱税かもしれませんか、実際問題、税務署はこの程度の収入でも申告するよう指導するものなのでしょうか。というか税務署に申告してないことがばれるものなのでしょうか?

広告料の支払いは税務署に情報として蓄積される可能性が高いので、広告料を無申告で放置するとそのうち税務署から呼び出しを受け、過去何年もさかのぼって申告の提出を求められるリスクが高いと言えます。

ご質問のケースでは、広告主による広告料の支払いが次の手続きを経て税務署に資料情報として蓄積されることが想定されます。

(1) 税務職員が調査により情報を収集する

広告料を支払う広告主(A社)やのところに税務調査が入った場合、A社は支払った広告料を広告宣伝費として処理していますので当然その支払いも調査の対象となります。個人に対する経費の支払いは高い確率で「資料せん」としてその支払い情報を税務署に持ち帰り資料化します。その個人がきちんと確定申告をしているかどうか確認するためです。
広告の仲介業者(アフィリエイト・サービス・プロバイダ:ASP) を経て広告料を受け取っている場合も同じです。ASPに調査が入れば、広告料の支払先はすべて「資料せん」として税務署に蓄積されます。

(2) 広告主が任意の「資料せん」として提出する

企業は税務署から任意で「資料せん」の提出依頼を求められます。広告主が広告料の支払いを資料化して税務署に提出することも可能性として否定できません。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。