住所を移転した場合の確定申告の提出先について

 私は給与所得者ですが、平成28年1月20日にa市からb市に転居しました。源泉徴収票には、a市の住所が記載されていますが、これから平成27年分の医療費控除の確定申告書を提出したいと思っております。
 私は平成27年分の確定申告書を、a市を所轄するA税務署長又はb市を所轄するB税務署長のどちらに提出すればよいでしょうか。

 確定申告書は、その提出する際における納税地を所轄する税務署長に対し提出することとされています。納税地とは、国内に住所を有する場合はその住所地をいいます。
 したがって、あなたの場合は、b市を所轄するB税務署長に対して確定申告書を提出することとなります。

(通法21、所法15)

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。